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脱プラ・3R

よく目にする「容器リサイクル法の紙マーク」。掲示するための条件とは?

これはどっち?紙?それとも、プラスチック?

事業者は一般消費者の方がパッケージの素材を識別できる様に、既定の識別マークを印字する必要がある事をご存じでしょうか?「紙マーク」「プラマーク」という表示がされているのをご覧になったことがあるかと思います。ところでこの識別マークについて、紙コップなど、紙とプラスチックによる複合素材の場合はどうなのでしょうか?答えは、重量比で51%以上の材料がそのマークの対象になります。

「51%という比率」容器リサイクル法の観点から見た、紙マークについて

51%という比率ついて考えたいと思います。例えば、パッケージとしてバリア性や耐水性など特定の機能性を紙に持たせるためには、プラスチックとの複合素材にしなければならない場合もあります。その場合は、先に申し上げたトータルで重量比51%以上にならない様に、紙素材として使用するプラスチックの量を極力抑える事が重要となります。紙マークが付けられれば、容器リサイクル法上は「紙で出来たパッケージ」という取扱いになります。

日本のルールでは51%が紙であれば紙容器となりますが、例えば欧州ではプラスチック規制がより強く、紙を始めとしたバイオマス素材の比率を極力高める事が求められています。日本のメーカー各社も今後さらに持続可能な社会の実現に向けた取り組みをしていくことが求められます。

お客様の課題にお応えします

「パッケージ材料をプラスチックから紙に替えたい」「紙には替えたいけど機能性も確保したい」など、紙に関する環境対応と機能性の両立についてのご相談を多数お寄せいただいています。

紙パルプ100%に限りなく近い素材を理想として求められる事もありますが、機能性など他の点から制約があるのも事実です。
特種東海製紙グループでは、紙をベースに環境負荷の低いプラスチックの素材を選んだり、使用する量を少なくしたり、離解性のある(水に溶ける)ものにしたりと工夫をしながら、日々、製品開発を行っています。当社はその様な技術を総合してTT-BARRIERというブランドを立ち上げ、製品開発及び営業提案を行っています。

現在サスティナブルな素材の一つとして「紙」が注目されています。紙について、何かご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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