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【特別編】ご存じですか?食品に直接触れることを想定して作られている紙と、そうでない紙
~「ポジティブリスト」「食品衛生法」について少しだけ掘り下げてみました!~

食品衛生法とは

食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止して、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律で、厚生労働省が管轄しています。
食品衛生法では食品そのものだけでなく、実は食品1次容器についても様々な規定が設けられています。食品1次容器としての安全性については、溶出試験により有害な物質が検出されないかによって判定されます。溶出試験の方法等は食品衛生法の厚生労働省告示370号に規定されています。

食品衛生法と容器リサイクル法における取扱いの違い

以前、『よく目にする「容器リサイクル法の紙マーク」。掲示するための条件とは?』のナレッジにて、紙とプラスチックなどの複合素材については、重い方(重量比で51%以上)が材料として規定されるとお伝えしました。しかしながら食品衛生法では紙の重量が重かったとしても、食品に触れる面がプラスチックであれば、プラスチック素材と規定されます。
例えば300g/m2の坪量の板紙と20g/m2のポリエチレン(PE)を複合した素材では、ポリエチレンの面に食品を載せる場合、食品衛生法上はプラスチックという扱いになるのです。

食品衛生法の法改正で施行されたポジティブリスト制度

2018年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、ポジティブリスト制度が導入されました(2020年6月1日施行)。
ポジティブリストに適合した製品とは、リストに登録され、「安全性が確認できた材料」のみで作られているものを指します。一方、今まで採用されていたネガティブリストに適合した製品とは、リストに登録された「人体に害があると考えられる物質」を使用しないで作られたものです。
安全性が確認された材料のみで作られているポジティブリスト製品のほうが、より安全性が高いと考える事が一般的です。

今回の法改正でポジティブリスト法制化の対象となったのは、ガラス、陶磁器、ゴム製品、金属缶、プラスチックであり、紙は含まれていません。しかし、紙パックのように実はプラスチックとハイブリッドになっていながら、純粋な紙製品だと思われている素材も多く存在します。よって今回の法改正は、我々製紙業界にとっても多くの影響があると考えています。

いかがでしたでしょうか。
今回は法律の話が中心でしたので、少し難しかったかもしれません。一方で、当社の事例にもあるように、テイクアウト需要の増加で今までよりも紙パッケージに触れる機会が増え、こういった内容をより身近に感じていただけたのではないでしょうか?
私たち特種東海製紙はこれからも安全・安心な食品向けパッケージ用紙をご提供いたします。

関連リンク

日本製紙連合会自主基準

食品に接触することを意図した紙・板紙の自主基準について

詳しく見る

厚生労働省

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

詳しく見る

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